
あなたの個人住民税(市民税・県民税)が
いくらになるか試算できます
ご利用前に以下の内容を確認してください
税額試算について
- 税額試算は令和7年度分と令和6年度分の試算を行うことができます。
- 試算した税額は確定額ではありませんので、あくまでも参考としてご利用ください。
- 当システムは、純損失、雑損失の繰越控除・外国税額控除・特定支出控除額のある給与所得・外国株式に係る配当所得には対応しておりません。
- 年内に複数回退職金を受け取った方は、正しい試算ができません。
- 試算のために入力されたデータは保存されません。
申告書作成について
- 税額試算後、申告書を作成できるのは以下の様式となります。
- 市民税・県民税申告書(住民税申告書)
- 税額試算で入力した情報について、申告書に出力します。
- 税額試算結果後の申告書については、 必要な箇所を、PDF上で入力又は手書きで補記してください。
- 作成した申告書は印刷をして住民税申告時に提出することができます。
- 医療費控除の明細書、寄附金の領収書、国民年金の保険料・国民年金基金の掛金の支払を証する書類、生命保険料や地震保険料の証明書及び源泉徴収票を市民税・県民税申告書P4の添付書類台紙にのりづけし、申告書とともにご提出ください。
- 事業所得、不動産所得のある人は「収入内訳書」を添付して、申告書とともにご提出ください。
- 分離課税を入力した場合、税額試算に使用されますが市民税・県民税申告書(分離課税等用)には反映されません。PDF上で入力又は手書きで補記してください。
ご利用ガイド
ご利用前にこちらをご確認ください。
以上にご同意いただける方は下の「同意する」をクリックしてください。
税額シミュレーション・申告書作成・提出に関するお問合せ先
税額の試算、申告書の作成についてご不明な点がある場合は、お住まいの区役所税務課にお問合せください。
税額の試算、申告書の作成についてご不明な点がある場合は、お住まいの区役所税務課にお問合せください。
横浜市財政局主税部税務課
(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。上記に記載している区役所税務課にお問合わせください)
- 電話:045-671-2253 - FAX:045-641-2775
メール:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。上記に記載している区役所税務課にお問合わせください)
- 電話:045-671-2253 - FAX:045-641-2775
メール:za-kazei@city.yokohama.lg.jp